日本の上場企業から配当金を受領した場合、約20%の所得税が引かれます。
当然のことながら、100円の配当金を企業が出した場合に、私達投資家の手元に届くのは、100-(100*20%)=80円となります。
それでは外国株の場合はどうでしょう?
答えは「国によって違う」です。それでは各国の税率を下記していきます。
100円の配当金を受領した場合の手取額も記載します。
アメリカ合衆国
源泉徴収税率:10%
手取額 :72円
カナダ
源泉徴収税率:15%
手取額 :68円
イギリス
源泉徴収税率:通常0%(英株の配当には源泉徴収が課されない場合が多い)
手取額 :80円
フランス
源泉徴収税率:15%
手取額 :68円
ドイツ
源泉徴収税率:15%
手取額 :68円
オーストラリア
源泉徴収税率:10%
手取額 :72円
中国
源泉徴収税率:10%
手取額 :72円
シンガポール
源泉徴収税率:通常0%(配当金に源泉徴収税が課されない場合が多い)
手取額 :80円
※各国との租税条約に基づく軽減税率適用後の数値
カナダやフランス、ドイツなど15%の源泉徴収が行われる国の配当金手取り額を見ると、同じ配当金額でも国内株式(80円)に対してかなり手取りが減っている(68円)ことがわかります。
(カナダはともかく、フランスやドイツ株は触れる機会は少ないかと思われますが。)
外国の高配当株が流行った時期もありましたが、上記の税率の差はそこそこ大きいので、常に有効な手法とは言い難いかもしれませんね。
外国税額控除を行えば、ある程度は二重課税を取り戻すことはできます。
が、住民税の申告不要制度を取れた数年前はともかく、2024年現在ではその手法も潰されており、外国税額控除を行ったほうが得になる人は結構少ない。
米国株などは特に、配当金が年4回出て、高配当銘柄もあって...
という誘惑があり、高配当株が魅力的に思えることも多々ありますが、上記のような税率の差については検討する必要がありそうですね。
(2024/12/10)